交通事故に遭ったらどうする?!

車を運転していても、車に乗っていても、あるいは、歩道を歩いていても、いつでも、交通事故に遭う可能性があります。
事故が発生したら、最初に行われるのが実況見分です。これは、警察官立会いの下に行われる事故現場の検証です。これに基づいて「実況見分調書」が作成されます。
この調書は、後々、裁判や示談交渉において、事実認識に食い違いが生じて争いが発生した時に、非常に重要な証拠となりますので、できる限り、実況見分には立ち会うようにしましょう。
次に、車の破損個所や、事故現場の様子など、事故の記録は写真等でしっかりと記録しておくことが大切です。
軽症の場合は、事故直後は不調や異変を感じなくても、むち打ち症のように、事故から数日たって症状が現れる場合があります。
このため、もし、物損事故の届出だけだと、治療費や通院にかかる費用等が支払われない可能性がありますので、体の不調や異変が生じたら、直ちに人身事故に切り替えることが大切です。
この切り替えが遅れれば遅れるほど、信ぴょう性が疑われて、保険会社は治療費や通院にかかる費用等を支払わない可能性が高くなります。
事故直後に病院で受ける診断や症状は、後遺症の有無の判断や治療期間の必要性や正当性を主張するためには、非常に重要です。
このため、少しでも不調な症状があったら、医師に訴えてカルテに記載してもらいましょう。特に、交通事故に多いむち打ち症は、後遺障害認定を受けるにあたっての重要な証拠書類となります。必要な検査は、積極的に受け、レントゲンやMRIなどの検査画像を残しておきましょう。
また、通院や治療は、しっかりと行いましょう。大したことはないから、仕事が忙しいからと言って、きちんと通院や治療をしないと、後で、後遺症等が発生しても、事故とは無関係だとして、保険金が支払われなくなる可能性があります。
タクシーや個室を利用する場合は、医師からタクシー通院や個室利用の必要性がある旨記載した指示書(診断書)を発行してもらいましょう。
これによって、保険会社の担当者が変わっても、反故にされることを防ぐことができます。また、事故から6ヵ月を超えても通院する場合は、医師に、治療の必要性や症状をカルテに記載してもらいましょう。
支払った領収書は必ず保管しておき、保険会社に提出する際には、必ずコピーを取っておきましょう。また、保険会社からの支払や、労働基準監督署からの給付金など、事故に関連して給付を受けたお金の支払通知書や明細も保管をしておきましょう。
これらは、損害賠償請求において、請求金額を確定するために重要な書類となります。



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